深夜酒類提供飲食店営業の開始届出手続き
深夜0時以降に客に酒類を提供する飲食店(ガールズバー、スナック等)を営業する場合は、営業を開始する10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をしなければなりません。 (レストランなどの通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)
接待を伴う営業はすることができません。風俗営業許可が必要となります。
なお届出の前に保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります。
弊所では飲食店営業許可申請もサポート可能です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の流れ
- 要件の確認(人・場所・構造)
- 保健所への飲食店営業許可申請
- 保健所による営業所調査
- 飲食店営業許可証の交付
- 営業所を管轄する警察署に届出書類の提出
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営業開始の10日前までに届出が必要です。
飲食店営業許可申請から許可証交付まで約2~3週間必要です。
深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域
都市計画法第八条第一項第一号に規定する次の用途地域
| ・第一種低層住居専用地域 | ・第二種低層住居専用地域 |
| ・第一種中高層住居専用地域 | ・第二種中高層住居専用地域 |
| ・第一種住居地域 | ・第二種住居地域及び準住居地域 |
つまり住居地域では深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。
営業所の構造及び設備の基準(主なもの)
| ・客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(客室が1室の場合は除く) |
| ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| ・営業所の照度が20ルクス以上であること |
| ・ダンスをするための構造・設備を有しないこと |
土取行政書士事務所によるサポート
福岡での深夜酒類提供飲食店営業開始の届出のために、書類作成から提出まで行政書士がサポートいたします。
| 許可の種類 | 報酬額 |
|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 10万円~ |
| 飲食店営業許可 | 36,750円 |
| セットでのサポート | 126,000円~ |
必要証明書類、図面の有無により御見積致します。ケースによっては割引も。
その他必要な費用として
- 飲食店営業許可申請手数料 16,000円
- 食品衛生責任者講習受講料 1万円
- 証明書類等交付手数料 2千円程度
が必要となります。
ご相談は無料です。
電話 092-633-2929 又は メールフォーム
よりご連絡下さい。
対応地域:福岡市博多区中洲を中心に業務を行っております。
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