深夜酒類提供飲食店営業を始めるには?
深夜0時以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋等)を営業する場合は、営業を開始する10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をしなければなりません。 (レストランなどの通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)
※接待を伴う営業はすることができません。(風俗営業許可が必要となります。)
なお届出の前に保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります。
深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域
都市計画法第八条第一項第一号に規定する次の用途地域
| ・第一種低層住居専用地域 | ・第二種低層住居専用地域 |
| ・第一種中高層住居専用地域 | ・第二種中高層住居専用地域 |
| ・第一種住居地域 | ・第二種住居地域及び準住居地域 |
営業所の構造及び設備の基準(主なもの)
| ・客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(客室が1室の場合は除く) |
| ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| ・営業所の照度が20ルクス以上であること |
| ・ダンスをするための構造・設備を有しないこと |
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