風俗営業の許可基準
公安委員会の許可を受けるには営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請書および添付書類を提出することになります。 公安委員会が許可基準を審査する際に以下のような「許可をしてはならない基準」があります。
1.人的基準
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない物
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他一定の罪を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、または許可の取消処分を逃れるために許可証を返納した者で、取消の日から5年を経過しないもの
- 法人の役員で、前記のいずれかに該当する者があるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
2.構造設備上の基準
営業の種別に応じ、一定の基準(客室床面積、営業所の照度等)に適合しない場合
3.場所的基準
場所に関する許可基準については、営業所周辺における地域的環境等を考慮する必要上、法令や条例によって、風俗営業を営むことが制限される地域(営業制限地域) が定められています。許可を受けるためには、営業所の建物が、次のいずれにも該当しないことが条件となります。
○用途地域からみた営業制限地域
住居が多数集合している地域を保護するためのもので、都市計画法に規定する「住居系」の地域
○保護施設からみた営業制限地域
学校、病院、図書館などの施設を保護対象施設と規定し、その保護施設が所在する地域区分に応じて、一定の距離内(30m〜100m)
