中洲での飲食店開業サポートetc. 風俗営業許可申請~福岡
福岡での風俗営業許可申請手続きを専門の行政書士が代行しております
弊所では中洲を中心に福岡での風俗営業(ラウンジ・スナック・バー・デリバリーヘルス等)開業のため、風俗営業の許可申請関連手続きをサポートしております。
スナックやバーなどの風俗営業を営むためには、風営適正化法により公安委員会への許可申請・届出が必要になります。風俗営業には営業形態に応じて様々な許可や届出があり、その基準も他の許認可手続と比べ厳しく定められています。
そうした厳しい風俗営業の開始手続ですが、弊所では一日でも早い開業を目指しお客様のサポートさせて頂きます。
なお、弊所では手続き完了後においても、お客様と末永いお付き合いをしていきたいと考えております。安価な代行報酬のみを重視される方は他の事務所へご依頼下さいませ。
弊所にご依頼いただくメリット
- 専門家のサポートによる許可取得までの時間短縮
- 書類不備のために警察署に何度も足を運ぶ必要なし
- フットワークを生かした迅速な書類作成&申請手続き
- 許可取得後(届出後)も安心相談サポート
そもそも風俗営業とは・・・
風俗営業と言ってもその種類は様々です。弊所では主に風俗営業第2号の許可申請の代行手続きを行っております。
風俗営業第2号とは
料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことであり、上記のスナック・バー・ラウンジ・キャバクラなどが風俗営業第2号に当てはまります。
スナック・ラウンジ・バー等にて飲食物を提供するお店を開業する場合は、風俗営業許可の他に保健所の飲食店営業許可が必要となります。
許可申請手続きサポートの流れ
スナックやラウンジ等、2号営業許可申請の開業までの流れについてご説明します。
- まずは弊所までTEL・メールにてご連絡ください。
- 開業するお店の内容についてヒアリングを行い、許可要件の確認等を行います。
- 相談時点で明らかな問題がなければ、報酬をお支払いいただいたうえで、警察での事前相談手続きのため業務着手いたします。
- 事前相談書の作成
- 営業店舗の確認
- 申請平面図・求積図・立面図等の作成
- 営業所周辺見取図の作成等
- 書類作成後、管轄警察署での事前相談手続き
- 事前相談上の手続きに問題がなければ許可申請手続き
- 許可申請書類の作成
- 住民票等証明書類の収集
- あわせて保健所への飲食店営業許可申請
- 営業所の立会検査
- 検査当日までに、オープンできるだけの設備状態にしておく必要があります
- 申請図面と大きく内容が異なる場合など、店舗構造等に問題があれば改善のうえ検査のやり直しとなります
- 許可証の交付~営業開始
※管轄署により処理期間は異なりますが、1ヶ月前後となります
福岡での風俗営業許可申請の場合、事前相談から許可証の交付まで約3ヶ月程度かかります。
対応地域:福岡市博多区中洲を中心に業務を行っております。
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